| 第一条 名称 |
本会の名称は、京都霊山護国神社社中『霊山社中』と称する
| 第二条 所在地および事務局 |
所在地は、京都市東山区清閑寺霊山町1とする
事務局は、京都霊山護国神社内に置く
| 第三条 目的 |
本会は以下の事項を目的とする
一、 | 霊山墳墓内に鎮まる幕末維新期に活躍された志士の顕彰 |
二、 | 霊山墳墓内の景観の保全と管理 |
三、 | 慰霊祭の奉賛 |
四、 | 次代を担う青少年の育成 |
五、 | 会員相互の心の交流 |
| 第四条 事業 |
本会は第三条の目的を達成するため、以下の事業を行う
一、 | 祭典を通じた会員相互の交流 |
二、 | 文化、歴史、芸術に関するイベントの開催 |
三、 | 関連商品の企画、販売 |
四、 | 霊山墳墓内の維持管理 |
五、 | 会報の発行、インターネット並びに広告による情報の提供 |
六、 | その他、本会の目的に則する事業の展開 |
| 第五条 会員 |
本会の目的に賛同し、活動に協力する意思のある者は、本会の会員資格を得る
会員は以下の三種からなる
一、 | 一般会員 |
二、 | 家族会員
家族会員となるには、その家族の代表者一人が一般会員でなければならない |
三、 | 法人会員 | |
| 第六条 退会および除名 |
一、 | 年会費の未納は退会したものとみなされる |
二、 | 一般会員が退会した場合、その家族会員のうち
一名が一般会員として登録をしなければ、当該一般会員と同様に退会したものとみなされる |
三、 | 本会の活動趣旨に反し、名誉を傷つける行為をした者は、除名となる |
四、 | その他、役員会にて諮り、本会会員として不適切な者は、除名となる |
| 第七条 役員 |
役員は以下の者を置く
一、 | 会長 | 一名 |
二、 | 副会長 | 一名 |
三、 | 幹事 | 一名 |
四、 | 事務局長 | 一名 |
五、 | 顧問 | 若干名 |
| 第八条 役員の選任 |
一、 | 役員は、現行役員会にて次期の役員を選出、決定する |
二、 | 事務局長は神社職員をもって充てる |
三、 | 役員は、一般会員の中からこれを選出する |
四、 | 本会より会員特典以外の利益を供与される者は、役員に選出されないものとする |
| 第九条 役員の任期 |
役員の任期は、二年とする
| 第十一条 役員会 |
一、 | 役員会は、必要に応じて事務局長が招集し、これを開催する |
二、 | 役員会の議長は会長が行う |
| 第十二条 会費 |
一、 | 会費は、役員会で事業年度ごとに設定する |
二、 | 設立時の会費は以下のとおりとする |
一般会員 三千円 |
家族会員 二千円 |
法人会員 二万円 |
| 第十三条 金品の不返還 |
会費および寄付金、寄贈品は、返還しないものとする
| 第十四条 会計 |
経費は、年会費および会員からの寄付金をもって充てる
| 第十五条 会計年度 |
会計年度は、毎年四月一日始期、翌年三月三十一日終期とする
| 第十六条 会の解散 |
以下の事由に該当した場合、本会は解散するものとする
一、 | 本会の経費が会費および会員からの寄付金で運営できなくなったとき |
二、 | 本会の活動目的が達成されたとき |
| 第十七条 改正 |
本会則は、必要に応じて役員会が改正できるものとする
| 附則 |
一、本会則は平成十九年十一月十五日より施行する
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