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昭和に起こった国難を後世に正しく伝えんがため、昭和63年より大東亜戦争従軍記念碑を建立し、「維新の道」の南側の境内を整備して「昭和の杜」と命名致しました。 林田悠紀夫会長のもと、「昭和の杜友の会」を結成、戦歿英霊の遺徳を偲び、慰霊祭の継続と世界の恒久平和の達成を目標とし、現在、広く皆様の入会をお願い申し上げます。  
  
会員の皆様には「The Times 昭和の杜」を発刊ごとに贈呈します。 
お申込、お問い合わせ先は京都霊山護国神社昭和の杜事務局までお願いします。
〒605-0861 京都市東山区清閑寺霊山町1 
TEL (075)561-7124 FAX (075)531-0972 
フリーダイヤル 0120-559038 (ゴコクノミヤ) 
 
  | 昭和の杜友の会 趣意書 |   
昨今 大東亜戦争に関し戦争を知らない世代が勝手な判断をもって国家そのものを犯罪視するような世論が構成されつつあり、特に教科書に於てはある現象の一面だけをとらえて非人道的行為が国家ぐるみで行われた如きは黙視できない。私達戦争体験者も老境にあるが次代の子孫の為に歴史の真実を伝え、半世紀前に先人達が青春を、そして生命までかけて戦った純粋な愛国の至情が正しく理解されることを願い、又後の世に二度とあの惨劇を繰り返さないことを願い平和をテーマとした「昭和の杜」を造園し、大東亜戦争従軍記念の碑を建立した。又各々の戦友会が建立した部隊の慰霊碑も今後の維持祭祀のことを考える時、幾多の困難が予想される。
本会は各部隊の慰霊碑の祭祀の継続と「昭和の杜」の維持を賛助する方途として、「昭和の杜友の会」を組織して大東亜戦争を風化させることなく、又戦没者と戦友物故者の顕彰と慰霊の事業を確立したい。各位の絶大なる御賛同をお願いする次第です。 
 
  | 昭和の杜友の会 会則 |   
  
| 第一条 | 名称 | 本会は「昭和の杜友の会」と称する |  
| 第二条 | 事務所 | 本会の事務所は、京都府京都市東山区清閑寺霊山町一番地、京都霊山護国神社内に置く |  
| 第三条 | 目的 | 本会は「昭和の杜」の大東亜戦争従軍記念の碑の護持をはかり、戦歿者及び戦友物故者の慰霊と顕彰の事業を助けることを目的とする |  
| 第四条 | 組織 | 本会の目的に賛同する京都府市民及び昭和の杜縁故者をもって組織する |  
| 第五条 | 事業 | 本会は目的達成のため次の事業を行う 
 一、大東亜戦争従軍記念の碑の護持 
 二、各部隊慰霊顕彰碑の護持 
 三、終戦記念日に慰霊祭の実施 
 四、その他必要なる事業 |  
| 第六条 | 役員 | 
| 一、 | 本会に下の役員を置く |  
 | 会長   一名 |  
 | 副会長  一名 |  
 | 理事   若干名 |  
 | 事務局長 一名(神社職員) |  
| 二、 | 役員の任期は二年とし輪番制とする |  
| 三、 | 本会に顧問若干名を置く |  
 |  神社宮司、関連団体の会長、 |  
 |  本会の会長経験者 |   
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| 第七条 | 役員会 | 定例は年二回とする |  
| 第八条 | 経費 | 本会の経費は会員の会費と賛助金を以て充当する |  
| 第九条 | 年度 | 本会は四月一日より翌年三月末日を年度とする |  
| 第十条 | 会費及び 賛助金 | 会費は月額五百円とし年二回納入する 賛助金(護持基金)は一口五千円とし一回限りとする |  
| 附則 |   | この規約は平成九年三月一日より施行する |   
  
 
  
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